コラム
2007年5月 4日 ジャズの名曲の著作権について
ジャズを演奏する方は、当たり前のようにスタンダードと呼ばれるジャズの名曲をセッション等で演奏していると思います。
また、その演奏をウェブサイトにアップロードして公開されている方も少なくないかと思います。
ただ、その際に著作権という問題があるということをあまり気にしないで楽曲をしようしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
パブリックドメインのジャズ楽曲について
実は趣味関係でネットで自分の演奏を公開する時のために、ジャズのスタンダード曲の中で何がパブリックドメインなのかを調べたことがあります。まず、ジョージ・ガーシュインは1937年没なので、日本ではだいぶ前からガーシュインの曲はパブリックドメインとなっています。TV CMでガーシュインの曲(S' Wonderful等)が使われることが多いような気がしていましたが、この件と関係あるのでしょうかね?
米国では著作権の存続期間は著作者の死後70年なのでジェローム・カーンの曲の著作権はまだ存続しています。また、競作の場合は競作社の中で最後に亡くなった人の没年で計算されます。歌詞の著作権は、また別の話です(作詞者の没年に依存します)。
ところで、日本における著作権存続期間の計算には、第二次世界大戦中には著作権が正当に守られなかったということで、連合国側(英米等)の著作物については戦後約10年間を著作権存続期間にプラスするという戦時加算という制度があってちょっと計算がややこしくなっています。
米国では著作者の没後70年でパブリックドメインに、日本では基本的に50年でパブリックドメインになるそうです。
ただし、米国の著作物を日本で使用する際には戦時加算という制度(いわゆる敗戦国のペナルティ)で、プラス10年で著作者の没後から計60年を加算してパブリックドメインになるということのようです。
(ちょっとややこしいですね。)
また、例えば日本が60年で米国が70年であるということはその間に10年の差があるわけで、その際にはどうすればよいかというと、
ジャズスタンダード曲の著作権について
※ただし、アメリカの場合には著作権は作者の死後70年間存続するので、Webにアップする場合には、来年までは米国の人にはアクセスさせないような仕組みにしておく必要があります。
という風に米国からのアクセスは、できないようにするとかダウンロードできないようにする等の対応を行う必要があるようです。
では、ライブハウスで著作権のある曲を演奏する場合にはどうなるかというのは、非常に曖昧で上記URLのコメント欄に同様の質問があって、
通常、ライブハウスはJASRACに著作権料支払ってますので、シンガーは何もしなくて大丈夫ですよ。
と回答があるようなのですが、
無断で生演奏させたライブハウスに著作権料支払い命令
という風な事件があったようにライブハウスが著作権料をJASRAQに支払っているのかどうかというのは、確認できないのでなんとも言えないところではありますね。
ちなみに、我が師匠「チャールズ・ミンガス」は1979年1月5日に亡くなったので2039年には日本でパブリックドメインになりますね。
written by MAHBOH
